今回の記事は前回の記事(貸家の公図をとる理由)の続き。
今日さっそく法務局と区役所に行ってきた。
区役所の担当部署の人に確認したところ、
結果、我が家の貸家Aは再建築不可物件ではなかったことがわかった。
正直ほっとしました。
貸家Aの場合
貸家Aの場合、公道に面していないが、私道に面している。
区役所のひといわく、
この私道がいわゆる「2項道路」ということで再建築が可能とのことだった。
区役所の担当者いわく、
我が家の貸家Aの場合、
再建築が可能な物件だったが、
区役所に確認しにくる人の中では再建築が可能でないケースがしばしばあるとのこと。
2項道路とは
2項道路というのは、建築基準法第42条2項に規定される「みなし道路」のことだ。
「みなし道路」とは、建築基準法第42条2項にて「道路」とみなされる道のこと。
貸家Aの場合、この2項道路に幅2m以上接しているので、再建築が可能とのことだ。
懸念事項
貸家Aは再建築が可能だということで一安心した。
ただ、貸家Aは私道に面しており、
他の所有者の私有地を通らないと貸家Aの玄関にたどり着けない。
貸家Aの周囲の住民の方は現在は良い人たちなので、
貸家Aに辿り着くまでの間に私有地に入っても問題にならないが、
果たして、これからもそれが許されるのかどうか分からない。
周囲の住民が代替わりした場合、
貸家Aを行き来するときに私有地に立ち入ることにクレームがつくかもしれない。
それがちょっと心配だ。
まとめ
今回のことを通して、
再建築不可物件は案外多い(東京23区内では再建築不可物件は約9%)
ことが分かった。
貸家Aは再建築不可物件ではないものの、
私道を通らないと貸家Aに辿り着けないという問題があります。
家を購入する場合は、
土地の資産価値を考えると、
公道に面している家ができるだけ望ましいことを実感した。