再建築不可物件でなくて良かった

今回の記事は前回の記事(貸家の公図をとる理由)の続き。

今日さっそく法務局と区役所に行ってきた。

区役所の担当部署の人に確認したところ、
結果、我が家の貸家Aは再建築不可物件ではなかったことがわかった。

正直ほっとしました。

 

貸家Aの場合

貸家Aの場合、公道に面していないが、私道に面している。

区役所のひといわく、
この私道がいわゆる「2項道路」ということで再建築が可能とのことだった。

区役所の担当者いわく、
我が家の貸家Aの場合、
再建築が可能な物件だったが、
区役所に確認しにくる人の中では再建築が可能でないケースがしばしばあるとのこと。

 

2項道路とは

2項道路というのは、建築基準法第42条2項に規定される「みなし道路」のことだ。

「みなし道路」とは、建築基準法第42条2項にて「道路」とみなされる道のこと。

貸家Aの場合、この2項道路に幅2m以上接しているので、再建築が可能とのことだ。

 

懸念事項

貸家Aは再建築が可能だということで一安心した。

ただ、貸家Aは私道に面しており、
他の所有者の私有地を通らないと貸家Aの玄関にたどり着けない。

貸家Aの周囲の住民の方は現在は良い人たちなので、
貸家Aに辿り着くまでの間に私有地に入っても問題にならないが、
果たして、これからもそれが許されるのかどうか分からない。

周囲の住民が代替わりした場合、
貸家Aを行き来するときに私有地に立ち入ることにクレームがつくかもしれない。
それがちょっと心配だ。

 

まとめ

今回のことを通して、
再建築不可物件は案外多い(東京23区内では再建築不可物件は約9%)
ことが分かった。

貸家Aは再建築不可物件ではないものの、
私道を通らないと貸家Aに辿り着けないという問題があります。

家を購入する場合は、
土地の資産価値を考えると、
公道に面している家ができるだけ望ましいことを実感した。

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