貸家の公図をとる理由

賃貸物件のひとつ(貸家A)の最新の公図が手元にないことがわかった。

貸家Aを建てる前の古い公図は手元にある。
けれども、貸家Aの最新の公図がみつからない。

元はというと、貸家Aは父の叔父(大叔父)が所有していた物件だ。

だから父も貸家Aの詳細についてよく知らなかった。

今まで大叔父の相続・父の相続という2回の相続を経ているので、途中、複数の司法書士と税理士が貸家Aについて調べているはずだ。

けれども、貸家Aの詳細について我々はあまり知らずに今まで来た。

父が亡くなった後、母が貸家Aの所有者になってからも公図を調べることなく今まできた。

こういう状態のままではいけないと思い、
明日、法務局に行って貸家Aの最新の公図・地積測量図・建物図面をとってくる予定だ。

その後、貸家Aの登記簿・公図・地積測量図・建物図面を持って区役所に確認しにいく予定だ。

 

懸念事項:再建築不可物件

我々が今、気にしているのが、貸家Aが公道に面していないことだ。

要するに、貸家Aがいわゆる「再建築不可物件」かどうかが気がかりだ。

 

再建築不可物件とは

再建築不可物件とは、法律上、現在ある建物を壊して新たな建築ができない物件のことを指す(再建築不可とは?再建築不可の物件は買う価値があるのか)。

上記サイトにあるように、
貸家Aが再建築不可物件である場合、
壊して新しい建築物を建てることができない。
この場合、土地の利用価値が下がるため、安い値段での取引を余儀なくされる。

 

東京23区の再建築不可物件は約9%

上記サイトに驚くべき記載があった。

「再建築不可物件は東京23区内では約9%もある」そうだ。

貸家Aは大叔父が購入したものだ。
ただ、貸家Aの販売価格が通常より安かったのが気になる。

大叔父は再建築不可物件だと知らずに貸家Aを購入した可能性がある。

貸家Aは再建築不可物件なのか、
明日法務局に行った後に区役所に立ち寄って確認してこようと思う。

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